
商品の販売に必要な許可や資格
業種別に必要な資格や許可について
ECサイト(ネットショップ)で取り扱う商品によっては、資格や許可が必要となります。
販売するもの | 関連法律 | 必要な資格 | 必要な許可 | 管轄 |
---|---|---|---|---|
食品 | 食品衛生法 | 食品衛生責任者 | 食品衛生法に基づく営業許可 | 保健所 |
中古品 | 古物営業法 | ― | 古物商許可 | 警察署(生活安全課、防犯係など) |
酒類 | 酒税法 | ― | 通信販売酒類小売業免許 | 税務署 |
健康食品 | 食品衛生法 医薬品医療機器等法 薬機法 |
食品衛生責任者 | 医薬品医療機器等法に基づく許可 | 保健所 |
化粧品 | 医薬品医療機器等法 薬機法 |
― | 化粧品製造販売許可 医薬部外品製造販売許可 |
薬務課、厚生労働省 |
医薬品 | 医薬品医療機器等法 | 薬剤師 登録販売者 |
薬局開設許可 医療品販売許可 特定販売届出 |
保健所 |
ペット | 動物取扱責任者 | 動物取扱業 | 動物愛護相談センターなど | |
輸入品 | 食品衛生責任者など | 食品衛生法に基づく営業許可 | 保健所 |
食品を取り扱うお客様
食品を通信販売する際の表示においては、下記の事項を表示すると規定している。
(2)原材料名
(3)内容量
(4)消費期限または賞味期限
(5)保存方法
(6)製造所等の所在地および製造者等の氏名または名称
(7)(アスパルテームを含む場合)L-フェニルアラニン化合物を含む旨
(8)(輸入品の場合)原産国名
(9)(食品表示基準において特定原材料に指定される食品を原材料とする場合および特定原材料に由来する添加物を含む場合)アレルゲン
(10)(食品表示基準において原料原産地名の表示が求められている場合)原料原産地名
(11)(食品表示基準において遺伝子組換え食品に関する事項の表示が求められている場合)遺伝子組換え食品に関する事項
また、生鮮食品を通信販売する際の広告表示においては、下記の事項を表示すると定めている。
(1)名称
(2)原産地(玄米および精米については、原料玄米の産地および品種等)
(3)(特定商品として内容量の表示が求められている場合)内容量
(4)(食品表示基準においてアレルゲンの表示が求められている場合)アレルゲン
中古品を取り扱うお客様
中古品の販売には、古物商営業許可(古物営業法第3条、第2条第3項、第2項第1号)が必要です。
但し、営業許可が必要な品目は、以下の13品目に限られています。
・衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
・時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
・自動車(その部分品を含む。)
・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
・自転車類(その部分品を含む。)
・写真機類(写真機、光学器等)
・事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、 ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
・機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
・道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気 的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
・皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
・書籍
・金券類
申請届出様式等は、警視庁ホームページにまとめられているので、以上の品目に該当する製品を販売する場合には、確認されるとよいでしょう。
酒類を取り扱うお客様
酒類販売に必要な許可としては、「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」が代表的です。
それぞれの免許には店頭販売やオンライン販売に関する制約があり、適切な免許を取得することが重要です。
また、これらの許可を取得するには、各種書類の準備や税務署での手続きが必要となります。
1.一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、飲食店や酒販店など実店舗でお酒を販売するために必要な免許です。
この免許を取得することで、お客様に対して直接酒類を販売することが可能になります。
また、一般酒類小売業免許を取得していれば、店頭での販売に加えECサイトなどを通じて通信販売を行うこともできます。
ただし、その場合には通信販売酒類小売業免許も併せて取得する必要があるため、ご注意ください。
2.通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許を取得することで、都道府県以上の広い範囲の消費者に対して酒類を販売することができます。
ただし、通信販売酒類小売業免許は店頭販売を許可していないため、店舗での直接販売を行うことはできません。
販売可能なお酒の種類にも制限があるため、事前に各税務署で確認しておくことが重要です。
3.洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許は、洋酒を他の業者に対して卸売する場合に必要な免許です。
これは、大規模な取引を目的としている業者に適用される免許であり、一般消費者向けの小売販売とは異なります。
この免許を取得することで、レストランやバーなどの事業者に対して洋酒を供給することが可能になります。
洋酒卸売業免許の具体的な取得方法や必要書類についても、事前に各税務署に確認して準備を進めることが必要です。
健康食品を取り扱うお客様
康食品のネット販売にはいくつかの注意点もあります。まず、製造や販売には適切な資格や許可が必要です。
具体的には、最寄りの市町村の保健所から菓子製造業や調味料製造業などの許可を受ける必要があります。
また、食品衛生法に基づいた営業許可や食品衛生責任者の資格も必要となる場合があります。
さらに、健康食品の販売には、様々な法律や規制に適合する必要があります。
食品衛生法、食品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法、景品表示法、特定商取引法などがこれに該当します。
これらの法律に準拠しない場合、罰則が科されることもあるため、正確な知識と適切な対策が求められます。
1.食品衛生法
健康食品をネット販売する際には、まず食品衛生法の遵守が求められます。
食品衛生法は、日本国内で販売される食品の安全を確保するための基本法です。
特に、食品の製造や販売を行う場合、保健所からの営業許可が必要になります。
また、食品衛生責任者の資格も必要で、これは比較的簡単に取得できますが、営業許可の取得には保健所に申請書類を提出し、確認検査を受ける必要があります。
2018年には食品衛生法の大改正があり、HACCP(危害要因分析重要管理点)制度の導入や健康被害報告・届け出義務化などが強化されました。
2.薬機法
医薬品医療機器等法(通称:薬機法)も、健康食品のネット販売において重要な法律です。
薬機法は、サプリメントや健康食品が医薬品と誤解されないように規制しています。
具体的には、健康食品を販売する際の広告や表示において、治療効果や予防効果を直接的に謳うことは違法とされています。
薬機法を遵守するためには、商品の表示内容や広告内容が適切かどうかを事前に確認することが不可欠です。
3.その他関連する法律
他にも健康食品の通販に関連する法律はいくつかあります。
例えば、食品表示法では、健康食品の成分や栄養素の表示が適切であることが求められます。
景品表示法は、不当な表示や過大な広告を禁止しており、特にネット販売における誇大広告には注意が必要です。
また、特定商取引法は、ネットショップでの取引に関する規制を定めており、返品や解約の条件なども明示しなければなりません。
これらの法律を遵守することで、消費者からの信頼を得ることができ、長期的なビジネスの安定に繋がります。
化粧品を取り扱うお客様
化粧品をネットで販売するには、いくつかの許可と資格が必要です。
特に、化粧品製造業許可や化粧品製造販売業許可は必須となります。
これらの許可を取得するためには、薬機法や特定商取引法に基づいた手続きが求められます。
1.化粧品製造業許可
ネットショップで化粧品を販売するためには、まず化粧品製造業許可が必要です。
この許可は、化粧品を製造するために必要な設備や管理体制が整っていることを証明します。
化粧品製造業許可には、「1号 (化粧水やクリームなどの製造)」と「2号(みじん切りや混合などの一部工程のみ)」があります。
どちらの許可を取得しても、製造に必要な設備や従業員の資格を確認されるため、準備が重要です。
2.化粧品製造販売業許可
次に必要な許可として「化粧品製造販売業許可」があります。
この許可は、自社ブランドの化粧品を市場に出すために必要です。
化粧品製造販売業許可を取得することで、製造から販売まで一貫して自社で管理でき、商品の品質保証が可能になります。
この許可を取得するためには、責任者の資格や、適切な管理体制が求められます。
また、販売する製品が法令に適合していることを確認しなければなりません。
3.OEMメーカーによる製造
自社で製造許可を取得するが難しい場合、OEMメーカーに依頼することも一つの方法です。
OEMメーカーは、自社ブランドの製品を他社に製造してもらう形態です。
これにより、自社で製造設備を持たなくとも、製品の品質を管理しながら販売することが可能です。
ただし、OEMメーカーを選定する際には、相手先の許認可状況や製造品質をしっかりと確認する必要があります。
正当な許可を持つ信頼できるOEMメーカーと契約することで、法律や規制に対するリスクを最小限に抑えることができます。
医薬品を取り扱うお客様
実店舗の写真、製品陳列の状況、勤務している専門家の氏名など、必要な事項をホームページに掲載しなければなりません。
1 | 実店舗の写真 |
2 | 許可区分(薬局又は店舗販売業) |
3 | 許可証の記載事項(開設者氏名、店舗名、所在地、所轄自治体等) |
4 | 薬局・店舗の管理者氏名 |
5 | 当該店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務等 |
6 | 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名 |
7 | 取り扱う一般用医薬品の区分 |
8 | 勤務者の名札等による区別に関する説明 |
9 | 注文のみの受付時間がある場合にはその時間 |
10 | 店舗の開店時間とネットの販売時間が異なる場合は、それぞれの時間帯 |
11 | 通常相談時及び緊急時の連絡先 |
1 | 要指導・第1類から第3類の定義及び解説 |
2 |
要指導・第1類から第3類の表示や情報提供に関する解説 |
3 | 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
4 | 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 |
5 | 要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 |
6 | 副作用被害救済制度の解説 |
7 | 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 |
1 | 店舗での陳列の状況が分かる写真を表示 |
2 |
リスク区分別の表示方法を確保 |
3 | サイト内検索の結果を、各医薬品のリスク区分についてわかりやすく表示すること |
4 | 医薬品の使用期限 |
ペットを取り扱うお客様
1.第一種動物取扱業者
ペットショップやネットショップでペット用品を販売する場合、特に動物を取り扱うビジネスでは、第一種動物取扱業者の登録が必要です。
この登録は、動物の販売や貸出しなどの業務を行う際に不可欠となります。
具体的な手続きとしては、住んでいる自治体の動物愛護センター等で申請を行います。
申請には必要な書類や手数料があり、詳細は自治体ごとに異なるため事前に確認しておくことが重要です。
2.動物取扱責任者の資格
動物取扱業者としてビジネスを運営するには、動物取扱責任者の資格取得も求められます。
動物取扱責任者は、動物の健康と安全を守るための専門知識を持ち、法令遵守や適切な管理を行います。
この資格は、国が認定する講習を受講し、修了証を取得することで得られます。
講習内容には、動物の生理や行動、法令に関する知識が含まれており、責任者としての役割を理解するための実践的な学びとなります。
輸入品を取り扱うお客様
輸入品をネットショップで取り扱う際には、いくつかの基本要素を抑えておくことが重要です。
まずは商品の選定と仕入先の確保が必須となります。
その他にも、輸入手続きや配送の手順を理解することが求められます。
さらに、輸入品をネットショップで取り扱う資格や許可についても事前に確認しておくことが必要です。
1.輸入ビジネスに共通する基本的な手続き
輸入品をネットショップで取り扱うためには、まず基本的な手続きを理解しておく必要があります。
これには、関税の納付、輸入申告、商品分類などが含まれます。
輸入申告は輸入貨物が到着した時点で通関手続きを行う必要があります。
この手続きを通じて、関税や消費税を納付し、輸入許可を取得します。
さらに、輸入品のHSコード(統計品目コード)を正確に分類することも重要です。
2.特定の商品を扱う場合の必要資格と許可
食品を輸入する場合には食品衛生責任者の資格や食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
さらに、化粧品を販売する場合には化粧品製造販売業許可が求められます。
3.食品、医薬品、化粧品などの具体例
具体的な例を挙げると、食品衛生責任者の資格は食品を安全に取り扱うための基礎知識を学び、食品衛生管理を適切に行うために必要です。
化粧品製造販売業許可は、輸入した化粧品を国内で販売するために必要な許可であり、規制当局による審査を通過する必要があります。
医薬品に関しては、薬機法に基づく許可を取得することが不可欠です。
これにより、安全で有効な医薬品の供給が保証されます。